配当金とは取り扱いが異なる
株式の配当金は「配当所得」として扱われて税金がかかります。
ところが、株主優待については利益の分配、剰余金の分配とは性質が異なるという観点から配当所得からは除かれて、「雑所得」という所得区分となります。
配当金や売買益(譲渡益)などは特定口座を利用して源泉徴収なども利用することができますが、株主優待の「雑所得」についてはこうした制度を利用することはできず、原則的には「確定申告が必要」ということになります。
本来は課税対象
自分自身で金額を計算した上で雑所得として確定申告をする必要があります。
一般的な給与所得者(サラリーマン)の場合、主たる給与外で20万円までの所得であれば「申告不要」となっています。
そのため、他の収入と合わせて確定申告の収入が年20万円以下であれば申告は不要となります。
また、主婦の場合も基礎控除の範囲内であれば申告する必要がありません。
ただし、上記の条件を超えて収入があると言う方の場合には株主優待についても課税対象となります。たとえば、副業で年18万円の利益上がっており、さらに3万円分の株主優待を受け取っていると言う場合は、21万円の収入となり、確定申告が必要となります。
サラリーマンの申告については「サラリーマンの副業と税金・確定申告」も参考になります。
どうやって申告するの?実態的には非課税
雑所得には少額のものは申告除外ができるというような制度はありません。
そのため、確定申告をするのであればどんな少額であっても申告する必要があります。
ところが、株主優待がクオカードのような金券ならまだしも、割引券のような金銭的価値を評価することが難しいものや優待品のような価値が明確でないものも多数あります。 これの金銭的な価値を計算して申告すると言うのは実際無理でしょう。
でも、本来は課税対象なわけで、極端なことをやっていると税務署からお尋ねが来るかもしれません。株主優待で有名な桐谷さんなどはどうやているのか一度お聞きしたいものです。
本人の口からきいたわけじゃないですが、どこかの雑誌経由でクオカードとして受け取るほうが配当金として受け取るよりも税金分お得と書かれていましたので、おそらく申告はされていないのでしょう。
優待を転売して利益を得た場合は申告が必要
株主優待を手に入れたけど、ヤフオクやメルカリで個人に売却をしたり、金券ショップなどに売って利益を得ているという方もいらっしゃるかと思います。
そうした転売について利益を得た場合には利益部分についての申告は必要になります。